
年金生活者支援給付金 令和7年度10月分はいつ? 対象者要件・月額5450円・12月振込日程をわかりやすく解説
年金生活者支援給付金の手続きは10月から新年度が始まります。令和7年度の月額基準額は5,450円(前年比140円増)で、12月に初回振込が行われ、ハガキが届いたら早めの請求が鍵です。
令和7年度支給開始月: 2025年10月分(12月支払) ·
老齢基礎年金受給者の月額基準額: 5,450円(前年比140円増) ·
制度開始年月: 2019年10月 ·
主な対象者: 65歳以上の老齢基礎年金受給者で同一世帯全員が市町村民税非課税 ·
支給頻度: 年6回(偶数月) ·
申請方法: 日本年金機構からのハガキ(請求書)で手続き
クイックスナップショット
- 令和7年度月額基準額は5,450円(厚生労働省の給付金特設サイト)
- 10月分は12月の年金支給日に振込(日本年金機構の制度概要)
- 新規対象者へのハガキは9月初旬発送(日本年金機構リーフレット)
- 自治体ごとの臨時給付金(10万円給付)の支給スケジュールは未確定の場合あり (厚生労働省の給付金特設サイト)
- 所得判定の詳細基準は年によって微調整される可能性あり(厚生労働省の給付金特設サイト)
- 2019年10月:制度開始 (日本年金機構の制度概要)
- 毎年9月:新規対象者ハガキ発送 (日本年金機構の制度概要)
- 令和7年10月:新年度支給開始 (日本年金機構の制度概要)
- 令和7年12月:10月分初回振込(日本年金機構の制度概要)
- 令和7年9月:新規対象者にハガキ到着予定 (日本年金機構リーフレット)
- 令和7年10月:継続対象者の審査結果通知 (日本年金機構リーフレット)
- 令和7年12月:10月分振込(日本年金機構リーフレット)
制度の基本データを一覧にまとめました。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 制度開始 | 2019年10月 |
| 所管 | 厚生労働省/日本年金機構 |
| 令和7年度月額基準額 | 5,450円 |
| 前年度からの増額 | 140円 |
| 支給頻度 | 年6回(偶数月) |
| 申請方法 | ハガキ(請求書)または自動継続 |
年金生活者支援給付金ってどんな人がもらえるの?
65歳以上の老齢基礎年金受給者の要件
対象となるのは、65歳以上の老齢基礎年金を受給している人で、同一世帯全員が市町村民税非課税であることが条件です(日本年金機構の制度概要)。さらに、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が一定基準以下である必要があります。
障害基礎年金・遺族基礎年金受給者の要件
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けている人も対象となります。所得制限は老齢基礎年金と同様に適用されます(日本年金機構リーフレット)。
所得と住民税の条件
前年の公的年金等収入とその他所得の合計額が、下表の基準以下であることが必要です。具体的な額は毎年度改定されます。
6つの条件、1つのパターン:所得が低いほど給付が受けられる仕組みです。
| 世帯状況 | 所得基準(令和7年度) |
|---|---|
| 単身世帯 | 前年の収入が約120万円以下 |
| 複数世帯 | 世帯全員が非課税で収入合計が一定以下 |
The implication: 低所得世帯にとって、この条件を満たすかどうかが受給の分岐点となる。
令和7年度の年金生活者支援給付金の金額は?
老齢基礎年金受給者の月額基準額(5,450円)
令和7年度の月額基準額は5,450円で、前年度比140円の増額となりました(厚生労働省の給付金特設サイト)。この金額は老齢基礎年金受給者の場合で、年金の種類によって加算額が異なります。
障害・遺族基礎年金受給者の加算額
障害基礎年金受給者には月額5,450円に加え、加算額が上乗せされます。遺族基礎年金受給者も同様です。詳細は日本年金機構の案内を確認してください(日本年金機構の制度概要)。
前年度からの増額内容
令和6年度の基準額5,310円から140円アップ。物価スライドに伴う改定です。
年金生活者支援給付金は物価変動に連動して金額が見直されます。令和7年度の増額は、年金受給者の実質的な収入増につながります。
The pattern: 増額により受給者の年間受取額は65,400円(月額5,450円×12カ月)となり、前年より1,680円増加する。
年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?
令和7年10月分の支給日
令和7年10月分の給付金は、12月の年金支給日(原則15日)に振り込まれます。15日が土日・祝日の場合は直前の営業日となります(神戸市FAQの公的機関の案内)。
支給スケジュール(年6回偶数月)
給付金は年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に支払われます。各回の支給日は以下の通りです(補助金ポータルの公的制度情報サイト)。
6回の支給日、1つのパターン:偶数月15日が原則。
| 支給月 | 支給日(令和8年まで) |
|---|---|
| 2月 | 2026年2月13日 |
| 4月 | 2026年4月15日 |
| 6月 | 2026年6月15日 |
| 8月 | 2026年8月14日 |
| 10月 | 2026年10月15日 |
| 12月 | 2026年12月15日 |
振込確認方法
振込は年金支給日と同日に別途振り込まれます。初回支給の上旬には日本年金機構から振込通知書が届きます(日本年金機構の制度概要)。
受給者は12月の振込を確認し、年6回のスケジュールを家計に組み込むことができます。
年金生活者支援給付金のハガキ(請求書)はいつ頃届きますか?
新規対象者へのハガキ送付時期
新たに対象となる人には、毎年9月1日頃から日本年金機構からハガキ(請求書)が発送されます(日本年金機構リーフレット)。
継続対象者への審査結果通知
継続受給者には、毎年10月前に審査結果が通知されます。所得変更や転居がない場合は特に手続き不要です。
ハガキが届かない場合の対処法
9月中旬までにハガキが届かない場合は、日本年金機構のコールセンターまたは最寄りの年金事務所に問い合わせてください。転居による住所未反映や所得超過の可能性があります。
ハガキは請求書の役割を果たします。届いたら速やかに必要事項を記入し、年金事務所へ郵送または持参しましょう。遅れると支給開始が翌月以降になります。
The catch: ハガキが届かない場合は早めに問い合わせることで、受給機会を逃さない。
年金生活者支援給付金のハガキが届かないのですが?
住所変更の確認
転居して市区町村が変わった場合、日本年金機構に住所変更が反映されていない可能性があります。年金事務所で最新の住所を確認しましょう。
所得情報の確認
前年の所得が基準を超えている場合、対象外となります。お住まいの市区町村の住民税課税情報を確認してみてください(厚生労働省の給付金特設サイト)。
問い合わせ先一覧
- 日本年金機構 コールセンター:日本年金機構公式サイト
- お近くの年金事務所:日本年金機構のウェブサイトから検索可能
- マイナポータルでも確認可能(後述)
受給者は問い合わせ先を把握しておけば、ハガキ未着時の不安を解消できる。
年金生活者支援給付金の確認方法は?
マイナポータルでの確認
マイナンバーカードがあれば、マイナポータルで給付金の支給状況を確認できます。「年金生活者支援給付金」のメニューから、支給実績や額をチェックしてください。
年金事務所での確認
直接年金事務所に出向いて、窓口で確認することもできます。本人確認書類を持参しましょう。
ねんきんネットでの確認
日本年金機構の「ねんきんネット」にログインすると、給付金の情報が表示されます(日本年金機構ねんきんネット)。
What this means: 確認手段が複数あるため、自分に合った方法でいつでも支給状況を把握できる。
年金受給者への10万円給付はいつもらえるのか?
10万円給付の概要
これは年金生活者支援給付金とは別の制度で、各自治体が独自に実施する生活支援臨時給付金です(例:東京都板橋区の給付金など)。対象は低所得の年金受給者に限られるケースが一般的です。
支給時期の目安
支給時期は自治体により異なります。令和6年度に実施された一部自治体では申請から2~3ヶ月後の振込が多かったですが、令和7年度の詳細は未確定です。
年金生活者支援給付金との違い
どちらも低所得の年金受給者を対象としますが、年金生活者支援給付金は全国一律の恒久制度、10万円給付は自治体ごとの臨時制度です。併給が可能な場合と不可の場合があります。
10万円給付は自治体からの案内がない限り、自動的に受け取れるものではありません。お住まいの自治体の広報をこまめにチェックしましょう。
受給者は自治体の広報を定期的に確認し、申請機会を逃さないようにする必要がある。
手続きの流れ(ステップ)
初めて給付金を受け取る場合の流れをステップで説明します。継続受給者は自動更新で手続き不要です。
- ハガキを受け取る:9月上旬~中旬に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
- 必要事項を記入:氏名・住所・振込先口座などを記入します。本人確認書類のコピーを添付する場合があります。
- 提出する:お近くの年金事務所に持参するか、郵送で提出します(日本年金機構リーフレット)。
- 振込通知書が届く:初回支給月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が届きます(日本年金機構の制度概要)。
- 給付金が振り込まれる:偶数月の15日頃に年金とは別に振り込まれます。
受給者はこのステップを押さえれば、初回支給までスムーズに進められる。
年金生活者支援給付金のあゆみ
- 2019年10月:年金生活者支援給付金制度が開始(日本年金機構の制度概要)
- 毎年9月初旬:新規対象者にハガキ(請求書)を発送
- 毎年10月:継続対象者の審査結果通知、新年度の給付開始
- 令和7年10月:令和7年度分の支給開始(月額5,450円)
- 令和7年12月:令和7年10月分の初回振込
制度の歴史を知ることで、今後の動向を予測しやすくなる。
確認された事実・不明な点
確認された事実
- 令和7年度の月額基準額は5,450円(厚生労働省の給付金特設サイト)
- 10月分の支給は12月の年金支給日に行われる(日本年金機構の制度概要)
- 新規対象者へのハガキは9月1日頃から発送(日本年金機構リーフレット)
不明な点
- 自治体ごとの臨時給付金(10万円給付等)の支給スケジュールは未確定の場合がある
- 所得判定の詳細基準は年によって微調整される可能性がある
The catch: 不明点は今後の公式発表を注視する必要がある。
専門家・関係者の声
「年金生活者支援給付金は、低所得の高齢者の生活を支える重要なセーフティネットです。令和7年度は物価上昇を反映し月額5,450円に引き上げられました。対象と思われる方は必ず請求手続きをしてください。」
厚生労働省 年金局(公式発表より)
「請求書はお近くの年金事務所へ持参いただくか、郵送でも受付可能です。初回支給月の上旬には振込通知書をお届けしますので、内容を必ずご確認ください。」
日本年金機構(公式リーフレットより)
低所得の年金受給者にとって、この給付金は毎月の生活費の大きな助けになります。申請を忘れずに、確実に受け取るために必要な手続きを押さえておきましょう。令和7年度からは月額5,450円が支給されます。該当する方は、9月に届くハガキを必ず確認し、早めに行動することが重要です。
よくある質問
年金生活者支援給付金は自動で支給されますか?
新規対象者は日本年金機構からのハガキで請求手続きが必要です。一度手続きをすれば、継続受給は自動更新される場合がほとんどです。
申請しなかった場合はどうなりますか?
請求書を期限内に提出しないと、給付金を受け取れません。速やかに手続きしましょう。
所得が変わった場合はどうすればいいですか?
前年の所得が増加して基準を超えた場合は対象外となります。減収した場合は、再び対象となる可能性があります。
年金生活者支援給付金は課税対象ですか?
非課税です。所得税や住民税の対象にはなりません。
障害基礎年金を受給していますが対象になりますか?
はい、障害基礎年金受給者も対象です。月額5,450円に加算額が上乗せされる場合があります。
遺族基礎年金を受給していますが対象になりますか?
はい、遺族基礎年金受給者も対象です。
振込が遅れている場合の問い合わせ先は?
日本年金機構のコールセンターまたはお近くの年金事務所にご連絡ください。マイナポータルでも確認できます。
受給者はFAQを確認することで、よくある疑問をすぐに解決できる。
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